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第206回:ハムラビ法典の主旨
「ハムラビ法典」は、世界最古の文明メソポタミア文明(約紀元前3500年前)の法典と云うのは、皆様も中学の世界史で学習されましたよね。
中でも「ハムラビ法典」の条文「目には目を歯には歯を」は、よく知れ渡っておりますが、大部分の方の解釈は「報復」だと思います。でも、本当の「ハムラビ法典」の主旨は下記の様に違っているんですよ。
皆様も下記の「ウィキペディア」から抜粋した主旨を読んでみて、周りの方々と「罪と罰」を主題に語り、様々な人の生き様を見詰め、此れからの自分の人生を見詰め直すのもイイではありませんか?
『ハムラビ法典』(ウィキペディアより抜粋)
「目には目で、歯には歯で」との記述は、ハンムラビ法典196・197条にあるとされる(旧約聖書、新約聖書の各福音書にも同様の記述がある)。しばしば「目には目を、歯には歯を」と訳されるが,この条文の目的は同害報復を要請するものではなく、無限な報復を禁じて同害報復までに限度を設定することであるので、誤りである.195条に子がその父を打ったときは、その手を切られる、205条に奴隷が自由民の頬をなぐれば耳を切り取られるといった条項もあり、「目には目を」が成立するのはあくまで対等な身分同士の者だけであった。
もし強盗が捕えられなかったなら、強盗にあった人は、無くなった物すべて神前で明らかにしなければならない。そして強盗が行なわれたその地あるいは領域が属する市とその市長は、彼の無くなったものは彼に償わなければならない。
ハンムラビ法典の趣旨は犯罪に対して厳罰を加えることを主目的にしてはいない。古代バビロニアは多民族国家であり、当時の世界で最も進んだ文明国家だった。多様な人種が混在する社会を維持するにあたって司法制度は必要不可欠のものであり、基本的に、「何が犯罪行為であるかを明らかにして、その行為に対して刑罰を加える」のは現代の司法制度と同様で、刑罰の軽重を理由として一概に悪法と決めつけることはできない。財産の保障なども含まれており、ハンムラビ法典の内容を精査すると奴隷階級であっても一定の権利を認め、条件によっては奴隷解放を認める条文が存在し、女性の権利(女性の側から離婚する権利や夫と死別した寡婦を擁護する条文)が含まれている。後世のセム系民族の慣習では女性の権利はかなり制限されるのでかなり異例だが、これは女性の地位が高かったシュメール文明の影響との意見がある。